お知らせ

お知らせ

抵当権設定登記に係る登録免許税軽減措置の適用期限延長について

noimage

 登録免許税の税率を1,000分の1.5とする軽減措置の適用期限は令和7年3月31日までとなっていましたが、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)」により、登録免許税の税率を1,000分の2に引き上げたうえ、適用期限が令和10年3月31日まで延長となりました。

その他読まれている記事

  • お知らせ
  • 新商品の取扱について
  • お知らせ
  • 岡山経営安定サポート2021事業の実施について
  • お知らせ
  • 第1回金融機関合同勉強会を開催いたしました
  • お知らせ
  • 岡山県信用保証協会サンクスはれの国70の取扱終了に…
ページトップへ